現金給付30万=生活支援臨時給付金(仮称)
令和2年4月10日、新型コロナウイルスに対する現金給付の概要について発表されましたので給付対象者や基準などをまとめてみました。
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
*扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者をさす。
*扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額
1世帯あたり30万円
給付金の申請と給付の方法
- 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしているようです。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討段階とのこと。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合も可能になるようです) - 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
給付開始日
市区町村において決定
*正確な日程などは決まっていません。
問い合わせ先
総務省
生活支援臨時給付金コールセンター
○連 絡 先 :03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
*かなり混雑しておりかかりにくくなっています。
また進展ありましたら公開していきます。
FPソライチ
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