失業保険のあれこれ

こんにちは。
FPソライチです。

周りでも新型コロナの影響で離職を余儀なくされた方が出てきましたので、「失業保険」について書かせて頂きます。
「失業保険」という言葉は聞くものの、いざ仕事を辞めるまでは、具体的な仕組みや、いくら支給されるのか、どのくらいの期間支給されるのかなど曖昧な方も少ないはないと思います。
知っておいて損はないと思いますので一読されてみてください。

失業保険とは?

失業保険とは、今まで払っていた雇用保険を元に、失業中に次の仕事が見つかるまで生活費として失業給付をもらうことができる制度です。
その中で2つのパターンに分類されます。

①自己都合での退職
②会社都合(倒産やリストラ)での退職

基本的にはハローワークでの手続きになりますが、それぞれ条件や受給開始期間などが異なる為、注意が必要です。
条件・いくら・いつから・いつまでのポイントに絞って説明したいと思います。

失業給付を受けるための条件

自己都合での退職

雇用保険に加入していた期間と離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。

②会社都合(倒産やリストラ)

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

いくら】貰えるのか?

受給額は1日あたりの受給額を「基本手当日額
給付される日数である「所定給付日数」によって決まります。

基本手当日額の計算式

賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)

となります。

例えば、月給30万円の方の場合

賃金日額=(180万÷180日)×(給付率70%)=7,000円となります。

【いつから】貰えるのか

実は自己都合退職か会社都合退職かによって変わってきます。

①自己都合での退職の場合

受給資格が認められてから7日間の「待機期間」+3ヶ月の給付制限の後となります。

②会社都合(倒産やリストラ)の場合

7日間の「待機期間」の後に支給が開始されます。

【いつまで】貰えるのか?

①自己都合での退職の場合

雇用保険加入期間によって給付日数が変わります。

・1年以上10年未満だった場合の所定給付日数は90日
・10年以上20年未満だった場合は120日
・20年以上の場合は150日

となります。

②会社都合(倒産やリストラ)の場合

雇用保険加入期間が1年未満の場合と、同期間が1年以上5年未満で離職者が45歳未満の場合、所定給付日数は90日となり、

その他の場合は、被保険者期間と離職時の年齢によって、120日~最大330日となります。

再就職手当

実は失業給付を貰いながら途中で再就職すると「再就職手当」という給付金がもらえます。

支給残日数×給付率×基本手当日額

給付率
・支給残日数3分の2以上→70%
・支給残日数3分の1以上→60%

一括で支払わられます。

ただし、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後の1ヶ月間はハローワーク、または認可を受けた職業紹介事業者の紹介によって就職したものである必要があるので注意が必要です。

*1ヶ月以降であればご自身で探してきてもOKです!

就業促進定着手当

先ほどの再就職手当の支給を受けた方限定で、「就業促進定着手当」として受け取ることができます。
就業促進定着手当の条件は、
・再就職先で6ヶ月以上雇用されている
・再就職先での間に支払われた賃金が前職の賃金と比べて低下している
などの条件を満たすとその差額分をもらうことができます。

*本来、申請期限は2ヶ月ですが、
実は「2年」の時効の期間が設定されていますので6ヶ月雇用された日の翌日から2年を経過する日まで可能です。

新型コロナによる生活支援

現在はその他にも緊急小口資金の特別貸付や総合支援資金などの制度もありますので活用されてみてください。

まとめ

新型コロナにより東京を始めとする都市部は外出の自粛を余儀なくされています。
今後、何かあるか分からない状態で知っておいて損はないと思います。
特に再就職手当や就業促進定着手当、緊急小口資金の特別貸付などは知らない方も多いので身の回りの大切な方には是非教えてあげてください。

FPソライチ

スポンサーリンク

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です