現金給付以外にも知っておくべき制度
こんにちは。
FPのソライチです。
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久しぶりのブログ投稿ですが、ラジオなどでも有難いことにリスナーの方から毎回メッセージが届くので嬉しい限りです。
ラジオ内で回答できなかったご質問などは今後ブログなどでお答えさせて頂ければと思います。
さて、本題です。
世の中では新型コロナが猛威を奮っています。
先日、安倍首相が1世帯あたり30万円の現金給付をすることを発表しました。
ただし、全世帯ではなく全5800世帯中の約1000世帯の見通しで約20%弱に留まります。*4/5現在
もらえない世帯の方や個人の方が多いのも事実です。
そこで現金給付以外に知っておくべき既存の制度などを書いておこうと思いますので参考にしてみてください。
「傷病手当金」
新型コロナに感染し、お仕事を休んだ場合、健康保険に加入していて、一定の条件を満たせば受け取れます。
【標準報酬日額(簡単にいうと月収やボーナスを合わせた平均月収からの日給)×2/3×日数(最長1年6ヶ月)】
「休業手当」
自身が新型コロナに感染していなくても、感染拡大防止などのために会社の指示でお仕事を休んだ場合は、会社から受け取ることができます。
【普段受け取っている給料の60%以上×日数】
*休業手当は給与所得(賃金)扱いとなるため、税金や社会保険料が引かれます。
「小学校休業等対応助成金」
従業員を雇用してる事業主向けに、新型コロナへの対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、取得させた企業に対する助成金を支給され【1人あたり日額上限8,330円】の助成金が与えられます。
企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の年次有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払うことが条件となります。
*つまり、この助成金を受け取る企業の従業員の方は、正社員・非正社員にかかわらず、子どもの世話で仕事を休んでも給料が【全額もらえる】ということになります。
↓厚生労働省ホームページ参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
「小学校休業等対応支援金」
休校を受けて子どもの世話のために仕事を休んだフリーランスの方は、一定の要件を満たせば、仕事を休んだ【1日あたり4100円】の支援金がもらえる
↓厚生労働省ホームページ参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
「緊急小口資金」
各市区町村の社会福祉協議会が、感染拡大を受け、生活費を無利子・保証人不要で特別に貸す支援を始めています。
主に仕事を休まざるを得なくなった休業者向けの支援金で、緊急で、かつ一時的な生計維持のための資金を必要とする世帯を対象に最大20万円借りられる制度です。こちらは特例で利子はかかりません。返済は最大1年間猶予され、返済期間は2年以内とされています。
*返済の時点で「住民税非課税世帯」になっている場合には、返済が免除されます。
「総合支援資金」
こちらも各市区町村の社会福祉協議会が、無利子・保証人不要で特別に貸す支援です。
主に仕事を失ってしまった失業者向けの支援金で、こちらも緊急小口資金同様、無利子で、2人以上の世帯で月20万円以内、単身なら月15万円以内で、最大3カ月分借りられます。2人以上の世帯なら計60万円、単身だと計45万円が借りられる計算だ。借りてから最長1年間は返済は猶予され、返済期限は最長10年以内とされています。
*こちらも返済の時点で「住民税非課税世帯」になっている場合には、返済が免除されます。
「住居確保給付金」
離職やリストラで仕事をなくし、住まいを失った人もしくは失うおそれのある人に【原則3カ月の家賃相当額を支給】してくれる制度。
↓厚生労働省ホームページ参照
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
今後また新しい制度や給付金など出ましたらこちらのブログの方でも随時共有していきますね。
FPソライチ
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